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アルコール検知体制は万全ですか?

道路交通法施行規則の改正によって自家用自動車(白ナンバー)を使用し安全運転管理者をおく事業所(=5台以上の社用車を保有又は定員11名以上の車両を1台以上保有している事業所)においても、安全運転管理者の業務として「出発時と帰社時の目視などによる酒気帯び確認+その記録をつけ1年間保存すること」が義務付けられてから1年が経過しました。
 
 
昨年のこの改正は、令和3年6月に千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる悲惨な交通事故が発生したことを受け、業務用車両の飲酒運転防止対策を強化することを目的としたものです。
 
 
同年10月1日にはアルコール検知器による確認とアルコール検知器を常時有効保持することも義務化される予定でしたが、世界的な半導体不足の影響によりアルコール検知器の製造・供給が追い付かず、市場に流通する見通しが立たないとして義務化の時期は現時点においても『当分の間延期』のままとなっています。しかし、義務化の開始時期が決まった時に慌てることのないよう準備は進めておかないといけません。
 
 
というのも、アルコール検知器を用意すればそれで完了なのではなく、【酒気帯びの有無は誰がどのように確認するのか】【安全運転管理者が不在の場合は誰が代わりに確認・記録するのか】【万が一アルコールが検出された時にはどう対応するか】【アルコール検知器を介した感染症の拡大への対策をどうするか】など事業所内で取り決めておかなければならないことが沢山あるからです。永続的にしっかり続けていけるよう運用ルールは負担が少なくかつ不正が起こらない内容のものが必要とされます。
 
 
もしアルコールチェック義務を果たさなかった場合「安全運転管理者の選任義務違反」となります。罰則も改変されており、より責任の重いものになっています。またもし運転者が飲酒運転を行ってしまった場合「道路交通法違反」となります。会社も責任を負わなければならない可能性もあります。
 
 
 
アルコール検知器を使ったアルコールチェックは、アルコール検知器の導入やメンテナンスにかかる費用があったり、運転者が機器を正しく使用するための指導・機器のメンテナンス・データの管理などに手間がかかる所もあり、事業者の負担となる部分があるのは確かです。
しかし、アルコールチェックをアルコール検知器も利用してより確実に行うことで、『飲酒運転が防止できる』だけでなく、事業者の安全管理に対する姿勢と事故を未然に防ぐことが『事業者の社会的信頼性を向上させる』ことにも繋がり、取引先や顧客からの信頼も高まることになります。また、交通事故の発生によって生じる損害は様々でありかつとても甚大なものです。経済的な損害はもちろん、誰かの人生や自分の人生を大きく変えてしまったり、関係会社に多大なダメージを与えてしまうことなど、取り返しのつかない結果となってしまうことも少なくありません。そういった『交通事故に伴うさまざまな損失を抑制する』こともできるのです。
 
 
形だけのいい加減な点呼やアルコールチェックになることがないよう、またアルコール検知器のメンテナンスを怠るようなことがないようしっかりとした準備が必要です。アルコールチェックが何のためにきちんと行われるべきであるのか、正しく行わなかった場合どのようなリスクや罰則があるのかよく確認し、準備がまだ整っていないところは確実に進め、すでに体制を整えたところも改めて今のアルコールチェックが適正であるかどうかを考えてみてください。

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