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駐車禁止違反に注意しましょう!

お知らせしたとおり本日から20日まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。様々な違反の取り締まりもいつも以上に強化されますので、交通安全について改めて理解を深めつつ、充分注意して運転するようにしてください。
 
 
 
全国交通安全運動で重点として取り上げている以外の項目でもう一つ特に気をつけたいのが『駐車禁止違反』です。
毎年5月と9月は駐車禁止の取り締まり強化月間となっています。
 
駐車禁止違反は、緊急車両の通行の妨げになったり事故等のトラブルが起こりやすいと考えられ駐車禁止区域または駐停車禁止区域とされている場所に車両を駐車する違反行為のことです。
駐車禁止違反には「駐停車違反」と「放置駐車違反」とがあり、この二つの違いは違反した時に運転者がその場にいるか・すぐに車を動かせる状態かどうかというところにあります。
駐停車違反よりも運転者がいない放置駐車違反のほうが、また駐車禁止区域より駐停車禁止区域での違反のほうがより悪質と見なされ減点点数も反則金も高く罰則が重くなっています。
 
 
ここでまず『駐車』と『停車』の定義について再度確認しておきましょう。
『駐車』とは客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障その他の理由で継続的に停止することです。ただし、貨物の積卸しのための停止で5分以内の場合や、人の乗り降りのための停止は駐車にはなりません。また車が停止しその車の運転者が離れていてすぐに運転できない状態も駐車となります。家族の迎えなどほんのわずかな時間でも運転者が車から離れれば駐車とみなされます。5分以内なら大丈夫なのはあくまでも荷物の積み下ろしをする場合であり、荷物を運ぶために運転者がその場を離れればこれも駐車となります。
『停車』は車両等が停止することで駐車以外のものとされています。人の乗り降りやカーナビ操作をするために一時的に車を止めた場合などが停車にあたります。
 
 
次に駐車禁止の場所と駐停車禁止の場所についても再確認したいと思います。駐車禁止・駐停車禁止の表示や標識がある場所だけでなく、もともと駐車禁止・駐停車禁止とされている場所があります。みなさんは忘れていませんか?
 
【駐車禁止場所】
〇火災報知機から1m以内
〇駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内
〇消防用機械器具の置場や消防用防火水槽から5m以内
〇消火栓、指定消防水利の標識や消防用防火水槽の吸水口などから5m以内
〇道路工事が行われている工事区域の端から5m以内
 
【駐停車禁止場所】
◎交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷(路面電車の線路上など)内
◎交差点の端または道路のまがり角から5m以内
◎横断歩道または自転車横断帯から5m以内
◎バス停や路面電車の停留場から半径10m以内
◎踏切の端から10m以内
◎坂道の頂上付近、勾配の急な坂道
◎トンネルの中
◎安全地帯の左側およびその前後から10m以内
 
また駐車・駐停車禁止区域ではなくても・・・
・車の右側の道路に3.5m以上の余地を取れない場所(余地の指定がある場合はその幅の余地が取れない場所)には駐車することができない
・法律で「道路上を自動車の保管場所にして使用してはならない」と定められており、道路の同じ場所に12時間以上、夜間(日没から翌朝の日出まで)は8時間以上駐車すると駐車違反になる
・故障などですぐに車を動かせない場合は、停車ではなく駐車とみなされることがある
というのもありますので注意が必要です。
 
 
駐車違反は交通事故やトラブルの引き金にもなる行為です。駐車する時は上記のルールを遵守し、スマホなどから駐車場を探せるサービスやアプリを活用して駐車できる場所をあらかじめみつけておいたり、所有者に相談し私有地を利用させてもらうなどして対策は万全にしておきましょう。

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