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消費税インボイス制度について

「『インボイス制度』って最近よく聞くけど、これは何?」と思っていらっしゃる方はいませんか?
 
 
令和5年10月1日に消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されました。これによって日本の消費税制度は初めて複数税率となったわけですが、これに伴って「適正な課税を確保する」という観点から令和5年10月1日には新たな「仕入税額控除」の方式として『適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)』が導入されます。
このインボイス制度はどの事業の皆様にとっても事業に大きく関わる制度で、すでに令和3年10月1日に適格請求書を発行する事業者(インボイス発行事業者)の登録申請の受付が始まっており、インボイス制度導入にはシステムの導入や改修・社内対応など準備に時間を要することを考えると制度の開始まで残り一年を切った今、まだこれから考えるという人にとっては急がないといけない時期にきていると言えます。
 
※「適正な課税を確保する」とは、売り手と買い手の間で、売った物や使用目的によって適用する税率(軽減税率か標準税率か)が異なるようなケースがないよう適用税率を明らかにして正しく消費税額の計算が行えるようにするということです。
※「仕入税額控除」とは、課税の対象となる売上の消費税額から仕入の消費税額を控除することをいい、納めるべき消費税額は控除後の額でよいということです。
 
 
今回はインボイス制度にどのようないきさつがあり、登録にあたってどんなポイントがあるのかを確認しておきたいと思います。
 
 
 
複数税率となる以前の仕入税額控除の方式は「請求書等保存方式」がとられていて、仕入税額控除の適用を受けるためには一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要とされていましたが、適用税率や消費税額は請求書等に記載すべき事項にはなっていませんでした。(単一税率だったため記載がなくても適正な計算が可能だった)免税業者からの仕入れについても仕入税額控除を受けることができましたし、価格が3万円未満の取引ややむを得ない理由で請求書等の交付を受けられない場合も帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができました。
 
複数税率となった時、軽減税率とインボイス制度の両方への対応を求めるのは難しいだろうという判断からインボイス制度の導入は4年後とされ、それまでの間はこれまでの「請求書等保存方式」を維持しつつ一定の記載事項を追加する簡素な方法「区分記載請求書等保存方式」がとられることとなりました。現在行われているのがこの方式です。
 
インボイス制度導入後の令和5年10月1日以降は、一定の事項を記載した帳簿と適正請求書等(インボイス)の保存が仕入税額控除を受けるための要件となります。ここで注意したいのが、免税事業者や消費者などインボイス発行事業者以外の者からの仕入れは、原則仕入税額控除の適用を受けられないという点です。(ただし経過措置あり)また適正請求書等の交付を受け保存することが困難な一定の取引や事業においてはその保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けられるとしています。これまでの「価格が3万円未満の取引ややむを得ない理由で請求書等の交付を受けられない場合」という条件が廃止され、適正請求書等の交付がなくても仕入税額控除の適用を受けられる取引内容や事業ごとの特例を細かく設定した形です。
 
 
 
そもそもまずインボイスとはどういったものなのでしょうか?
【売り手から買い手に対して適用税率や消費税額等を伝えるための手段で、下記の記載事項が記載された請求書等の書類や電子データのこと】です。
 
 記載事項➀インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
     ➁課税資産の譲渡を行った年月日
     ➂課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
      (軽減対象資産の譲渡等である場合には資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
     ➃税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
     ➄税率ごとに区分した消費税額等
     ➅書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
 
 ※下線部分がインボイス制度で追加・変更された部分です。
 
法令によって様式がきまっているわけではないので、上記の内容が記載されていればよく、請求書・納品書・領収書・レシートなど名称は問いません。手書きでも良いとされています。また書面などの紙による交付の代わりに上記記載事項を記載した電子データの提供でもOKです。
 
 
インボイスを交付できるのは税務署長の登録を受けた「適正請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に限られます。
登録を受けるためにはその登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要があり、一定の審査を経て、登録されると登録番号がつき通知されます。登録を受けることができるのは課税事業者のみです。なお登録は事業者の任意となっています。e-Taxでも申請可能で、申請時に選択すれば電子交付してもらうこともできます。
 
インボイス発行事業者になると、インボイス・返還インボイス(返品・値引き等の売上に係る対価の返還など行う場合に交付するインボイス)・修正したインボイスや返還インボイスの交付の義務と交付したインボイス等の写しの保存義務が課せられます。(これまでは義務ではなかった)また、インターネットを通じて国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」において、その氏名又は名称と登録番号、登録年月日、取消年月日・失効年月日、法人については本店または主たる事務所の所在地が公表されます。
 
インボイスの交付には記載すべき事項の中に登録番号も必要なため、登録ができない免税事業者はインボイスを交付することはできませんが、インボイス制度導入後もこれまでどおりインボイスに該当しない請求書や領収書を交付することに問題はありません。ただ、消費税額の記載に関しては法での制限があるわけではありませんが、インボイス発行事業者が相手の場合、仕入税額控除に制限があるので誤認のないよう記載方法などについて検討したほうがよいでしょう。
 
 
 
登録のあたっては『登録を受けなければインボイスを交付できず、取引先が仕入税額控除の適用を受けることができない』『消費者や免税事業者など課税事業者以外の者に対してはインボイス交付の義務はない』ということの2点と自身の事業の実態をふまえて登録するかどうかを考えることになります。
『インボイスは販売品目が軽減税率対象品目であるかどうかを問わず、課税事業者からインボイスの交付を求められたら交付する必要がある』という点も考慮しましょう。
 
 
 
いろいろ考えた結果、免税事業者であっても取引先などの関係でインボイスの交付が必要だという事業者もあることと思います。インボイス発行事業者となれるのは課税事業者のみです。しかし裏を返せば課税事業者になれば免税事業者も登録が可能ということです。免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、まず課税事業者になる必要があります。現在経過措置が設けられていますので、インボイス制度導入の令和5年10月1日を含む課税期間が終わるまでに登録申請をし登録を受けるのであれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
一つ気をつけたいのが、通常基準期間の課税売上高1000万円以下の事業者は原則として免税事業者となりますが、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者は1000万円以下になった場合でも免税事業者にはならなくなります。再び免税事業者になりたい場合は登録の取りやめの届出をする必要がでてきます。
 
 
登録した場合、いつからインボイス発行は可能となるのでしょうか?
インボイス発行事業者の登録の効力は税務署長が「適格請求書発行事業者登録日」に登載した日(=登録日)に発生します。登録通知に記載されている「登録日」がそれです。インボイス制度導入前に登録通知を受け取った事業者は導入当日の令和5年10月1日が登録日となりますので注意して下さい。
なお、令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。しかし下記のような事情によりこの期日までに提出できなかった場合はその旨を登録申請書に記載して提出し登録を受けることで令和5年10月1日を登録日とすることができます。
 
 ・令和5年4月以降に新規に事業を開始した
 ・登録を受けるかいなかの検討に時間を要し、期日までに提出するこちができなかった
 ・取引先との協議で登録を受けることにしたが、協議終了時点で期日を過ぎていた ...など
 
 
新規開業の個人事業者や新設法人等については登録時期の特例があります。
インボイス制度導入の令和5年10月1日以後に新規開業した場合、事業を開始した日を含む課税期間の末日までに課税期間の初日から登録としたい旨を記載して登録申請書を提出し登録を受けると、課税期間の初日を登録日としてもらえます。(免税事業者の場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です)
 
 
申請後、審査を経てということですが、登録が拒否されることはあるのでしょうか?
拒否される例はあります。それは登録を受けようとする事業者が、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑を受けた者で、その刑の執行が終わるまたは執行を受けることがなくなってから2年を経過していない場合です。それ以外では原則登録が拒否されることはありません。
 
 
登録したものの事情が変わるなどしてインボイス発行事業者をやめたい場合はどうするのでしょうか?
所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」提出することにより、翌課税期間以後のインボイス発行事業者の登録の効力を失わせることができます。ただし、翌課税期間からやめたい場合には、課税期間の末日の30日前の日までに届出しないといけないので注意しましょう。
消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者となった方は、取消の届出書だけでは免税事業者には戻れません。取消の届出書とあわせて「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出しましょう。(インボイス制度導入時に選択届出書をださずにインボイス発行事業者となった場合は選択不適用届出書の提出は不要です)
 
 
 
登録にかかわるポイントのみかいつまんでの説明となりましたが、インボイス制度についておわかり頂けたでしょうか?
日々の業務の他にということになるので、つい後回しにしてしまいがちですが、自身が事業者である場合は一度は考えなければいけない大事なことです。まだこれからという人は事業について見なおす良い機会にもなりますし、早めに対応するようにしましょう。

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