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ゼブラゾーンは走行しても良いのか?

街中で誰もが見るゼブラゾーン。そのゼブラゾーンを車両が走行したりその区域内に停車したりという光景はよく目にすると思います。右折車線にもう少しで入れそうだけど、車が並んでいてまだ行けない場合などついそのゼブラゾーンを通りたくなってしまいますよね。そもそもゼブラゾーンを走行・停車などすることは可能なのでしょうか?
 

 
 
ゼブラゾーンは斜めの白い線が白い枠線で囲まれた区画線の道路標示です。
「道路法45条2項」及び「道路交通法4条5項」の規定に基づく「道路標識・区画線及び道路標示に関する命令における別表第3」に規定されているもので、正式には『導流帯』と言います。
 
※ゼブラゾーンと呼ぶ時、横断歩道や減速帯を含む場合もありますが、ここでいうゼブラゾーンはこの導流帯を指します。   
 
道路上で車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所、具体的には交差点の右折レーン左折レーンの手前・複雑な交差点や広すぎたり変形している交差点・車線数が急に減少する道路・交通渋滞や交通事故が起きやすい場所などに設けられています。
 
 
 
《ゼブラゾーンは走行したり停車したりしても直ちに道路交通法等に違反するわけではありません》
 
道路交通法の17条6項において「車両は安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」と定められていますが、ゼブラゾーンはこのような立入禁止部分とされているわけではなく、進入も禁止されていません。また直ちに罰則等の適用があるわけでもありません。しかし、車両が進入して走行することが想定されている場所ではないことも確かです。その為、警察等は進入しないよう指導するのが一般的であり、運転者もできるかぎりゼブラゾーンは走行しないのが当然とされます。(警察では導流帯の通行実態がみとめられ交通の危険を生じさせている場所には、立入禁止部分規制を実施したり、物理的に進入をさせないポストコーンの設置などを行っています。)
 
 
ゼブラゾーンでの停車についても同じように考えられますが、車両の駐停車に関しては道路交通法47条各号の規定で「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と運転者の義務として定めているので、ゼブラゾーン上で停車することが他の交通の妨げになるような場合は違反となることも考えられます。
実際、安全かつ円滑な走行を誘導することが目的であるゼブラゾーンの設けられた場所で走行・停車するのは表示や道路の見通しを悪くするなど他の交通の妨害となることも多く、事故を誘発する危険があると言えます。
 
 
ではどういった場合に問題となるのでしょうか?
違反とみなされるとすればそれは交通事故が生じた時でしょう。
前述したとおりゼブラゾーンは走行や停車が禁止されている場所ではありませんが、本来車両が走行したり停車することを想定している場所でもありません。しかし、そのゼブラゾーンを走行等している車両と普通に走行していた車両との間で事故が発生した時、その過失割合はゼブラゾーンを走行等していた車両に対して不利に考慮され責任が重くなることが多いと言われます。
もちろん裁判で決められる過失の有無やその割合は、具体的な事故状況等において様々な事情を総合的に考慮することが通常であり、ゼブラゾーンを走行等していたことが過失割合に反映されない事例もあれば、その事実をある程度重視し責任を重く判断した事例もあります。
ケースバイケースではありますが、本来走行すべきでない場所にいたということが事故の原因にある程度関わっている場合、重く受け止められるという傾向にあるということは否定できませんし、実際そういった事例は少なくないのです。そういった場合の過失割合は通常と比べて10~20%程度重くされています。
2019年、走行車線脇のゼブラゾーンに保冷車を停車させていたことで死亡事故を誘発したとして、その後現場を離れた保冷車の運転手が過失致死とひき逃げの容疑で逮捕されたという例があります。非常に重く見られた事例ですね。
 
 
 
このようにゼブラゾーンの走行やその区域での停車は直ちに交通違反となるものではありませんが、安全運転の見地からも運転者は基本的にゼブラゾーンを走行・停車すべき場所ではないと考えるべきであり、交通事故の際には責任が重くなることも念頭に運転には充分注意しなければなりません。
みなさんはゼブラゾーンをこれまでどのように捉えていましたか?もし「え?そうなの?!」と思った人がいらっしゃいましたら、すぐ意識改革をして日々の運転に臨むようにしてください。

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